皆さんこんばんは、プンクスです。
今日はインドの税制につき、講義する機会があったので、昨年導入されたGSTを中心に簡潔に説明します。海外子会社管理などの職に転職される方は常識の一つとして抑えて頂ければと思います。5分で理解できるよう、できるだけ平易な表現を心がけて説明します。
まず、インドの税金は主として下記に分類できます。
直接税 | 個人所得税 | Indivisual Income Tax |
法人所得税 | Income Tax | |
配当分配税 | Dividend Distribution Tax | |
最低代替税 | Minumum Alternate Tax | |
間接税 | 関税 | Custom Duty |
物品サービス税 | GST | |
印紙税 | Stamp Duty | |
資産税 | Property Tax |
このうち、新しいものが昨年2017年7月より導入された間接税のGST(Goods and Services Tax)ですね。これは、物品サービス税と書いてありますが、要は消費税です。
もともとインドでは税金が高くて、煩雑でした。相殺関税だったり、特別追加関税、物品税、サービス税、中央販売税などなど。実に17もあり、私も実際全てを覚えてはいないのですが、覚える必要がなくなりました。
これで煩雑なものが統一され、わかりやすくなる、、、と思いきや、そうはいきません。GSTもまた結構煩雑です。なぜかというと、頻繁に改正されるからです。導入直前も延期したり、結構ドタバタしていました。一度理解したら、次は改正にも注意してください。
意図せず、私の情報が古くなっている可能性があります。
GSTには、基本税率につき物品で4種類(5,12,18,28%)、サービスで2種類(12,18%)存在します。日本の消費税と同等ですから、基本的には法人はこの税を負担しません。日本と同様、仕入時に支払ったGSTと販売時に支払ったGSTの差額のみ納税します。
ここで異なるのはプロセスです。仕入先、販売先が毎月、税務当局に取引情報を申告する必要があります。税務当局がこれを照合し、合致して始めて仕入税額控除として認められます。これをマッチングといいます。
更に厄介なことに、この申告は州ごと、拠点単位でGST番号が振られ、拠点ごとの申告が求められます。例え倉庫扱いであっても申告する必要があります。かつては倉庫を利用して中央販売税の回避することが可能でしたので、各州に倉庫等分散させる手法があると聞いていましたが、このような会社は大変ですね。
このようなことから、GSTは確かに17もあったものが統一され「簡素」にはなりましたが、他国と比較するとまだまだ複雑であるという見解でおります。