企業内会計士という言葉は、近年一般にも浸透しつつありますが、正しくは、「組織内会計士」が下記のように、日本公認会計士協会の会則によって定義されています。
「組織内会計士」とは、日本公認会計士協会の会員及び準会員のうち会社その他の法人(監査法人、税理士法人及びネットワークファームに該当する法人を除く。)又は行政機関に雇用され、又はその業務に従事している者(役員に就任している者を含む。)をいいます。 (日本公認会計士協会会則 第115条の6第3項、組織内会計士協議会運営細則第2条)
しかしながら、実際は「組織内会計士」よりも「企業内会計士」の方が事実上、デファクトスタンダードとなっているように感じます。
グーグルによる検索数でも、2018年9月現在、「企業内会計士」の検索数は凡そ600万件程、「組織内会計士」はその半分ほどでした。
また面白いことに、公認会計士協会のウェブサイトに「組織内会計士」のページがあるのですが、ここでの近畿会紹介記事の見出しが「奮闘する企業内会計士」でした。どっちやねん!(笑)
このため、既に世の標準は企業内会計士かもしれませんね。
私も民間でそれなりに長くなってきましたので、組織内会計士の定義を活かしつつ、「企業内会計士」の定義を検討させていただきました。この点、企業の定義をあてはめるとしっくり来ます。
企業は私企業と公企業に定義分けされますが、狭義の対象は私企業だけのようです。この点、組織内会計士の定義との整合性から公企業が入るので、広義と解釈します。
この結果、企業内会計士を下記のように定義しました。
「企業内会計士」とは、日本公認会計士協会の会員及び準会員のうち、私企業又は公企業(監査法人、税理士法人及びネットワークファームに該当する法人を除く。)に雇用され、又はその業務に従事している者(役員に就任している者を含む。)をいいます。
一言で言うと、企業内会計士は、「監査法人等に従事しない公認会計士」ですね。
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