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企業内公認会計士の海外小ネタ①タイ進出におけるBOIとFBL比較検討

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皆さま、海外進出に関するご経験をされている方も多いと思います。
今回、小ネタと称してタイに関する実務者目線のお話です。

タイでは、多くのケースでは外国人事業法による規制により、多くの会社は過半数の資本をタイ資本に頼らなければ好き勝手進出することはできません。
これを避けるため、中小企業はリスクを承知で、過半数の株式をタイ資本に頼ることが多いです。中には、名義株としての所有を生業にしている業者もいるほどです。

この場合のリスクは説明する必要もありませんね。後々会社が巨大化すればするほど、トラブルの元です。

この場合の問題点の盲点として、一度会社を設立してしまっているので、皆様おなじみのBOI※が使いにくい点にあります。

※BOI・・タイ投資委員会(BOI)の略。この組織が投資奨励政策を行い、業種や投資などの諸条件に従い、法人税の減免、外資規制の免除など恩典を付与する。BOIの政策までを含めてBOIと呼ぶことが多い。

詳細は追記修正していきますが、BOIは色々種類があり、新規進出、限定された業種、ある程度のまとまった投資を前提にしています。一度手を出してしまった会社の場合、BOIでは対応しづらいことが多いです。

一方、タイにまだ進出しておらず、これから検討する場合は、BOIの対応可能か同時に検討ください。

このBOIの可否や詳細を検討される場合、会計士の皆さまが関与するのであれば、間違ってもコンサルなどに聞かないでくださいね。お金の無駄。
下記へ電話して、訪問してください。「当会社の社員」であれば、コンサルより丁寧で、無料で、正しい情報を懇切丁寧に教えてくれます。

私も先月久しぶりに訪問したので、変わらず運営していることは確認済です。
今年2018年にBOI制度で一部変更点がある、ということも公式に確認済です。


タイ投資委員会(BOI) 東京事務所
http://www.boi.go.th/en/oversea_office
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階
電話番号:03-3582-1806


次に、既存の会社などでBOIが厳しい場合、何ができるか。
その一案がFBL※です。

※FBL・・FOREIGN BUSINESS LICENSEの略。その名の通り、外国人事業法の例外として、申請の後、外資規制を取っ払う許可を商務省から得る。商流などに一定の条件がある。

このFBL、私はか3年ほど前に携わりましたが、無事申請後、承認を得ることができました。こちらFBLはBOIとは管轄が違うので、上記BOI事務所では対応できません。このため、信頼できる現地法律事務所等に聞くのが無難です。

私の場合、タイ現地のローカル大手法律事務所に信頼できる方がいたため、BOIやFBLの諸条件を理解して比較し、迷いなくFBLで進めることができました。

相談する先ですが、タイであっても中小であれば、FBLの経験がないところが多いので気を付けてください。セカンドオピニオンで酷い先がありました。
また、大手で取り扱いできる先でも、無駄に大金を請求されることがないよう、相場観にはご注意ください。

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